内容詳細
特定自動車用駐車施設設置(変更)特例承認申請
- 概要
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「西宮市駐車施設附置条例」により、駐車場整備地区、商業系用途地域における一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更を行う建築主のみなさまは、建築物の用途や規模に応じた駐車施設を建築物の敷地内に附置する義務がありますが、市長が認めた場合に隔地駐車場として、建築物の敷地外に駐車施設を設けることができます。
- 対象となる地区、地域
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「駐車場整備地区」 「商業地域」 「近隣商業地域」 建築物の敷地が上記の地区または地域の区域とこれら以外の区域にわたる場合は、敷地の過半が属する地区、地域に建築物があるものとみなします。 にしのみやWebGISの都市計画情報より用途地域等をご確認ください。
- 対象となる建築物の用途及び規模
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特定用途 :床面積が1,000平方メートルを超えるもの 非特定用途 :床面積が2,000平方メートルを超えるもの 特定用途と非特定用途が複合する建築物 :特定用途の床面積+非特定用途の床面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの
- 手続き期限
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隔地駐車場として、建築物の敷地外に駐車施設を設ける場合は、特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書の提出までに手続きを完了し承認を受けてください。
- 手続きについて
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本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途承認通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。
- 注意事項
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車いす利用者のための駐車施設においては特例承認の対象となりません。 手続きを委任する場合は、委任状の原本を交通政策課まで郵送または持参ください。
- 申請書・資料
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計算書(様式第9号)[Excel形式:54.3KB]
上記書類と併せて、付近見取図、配置図、各階平面図、断面図、面積算定表、機械式駐車場がある場合は、機械式駐車場の認定書、構造等を示した図が必要です。 付近見取り図については、隔地駐車場の位置及び対象敷地からの距離が300m以内であることがわかるように図示してください。
- 受付開始日
- 2024年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付