内容詳細
予防接種実施依頼書等交付申請(成人)
- 制度の概要
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定期予防接種は、原則として住民票のある自治体で行います。 やむを得ず西宮市以外の市町村で定期予防接種を受ける場合は、接種前に申請が必要です。 事前の申請なく、予防接種を実施した場合は、定期予防接種として取り扱うことができませんのでご注意ください。
- 申請対象者
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西宮市に住民登録があり、西宮市以外の市町村で定期予防接種の実施を希望する人など 「阪神6市1町」で「高齢者インフルエンザ」及び「新型コロナウイルス感染症」の予防接種を受ける場合は、本申請は不要です。 (阪神6市1町で、成人用肺炎球菌の予防接種を受ける場合は、申請が必要です。) ※阪神6市1町とは、以下の市町を指します。 尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、三田市、川西市、猪名川町
- 申請手続き期限
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書類の作成および郵送の関係上、接種予定日の10日前までにご申請ください。
- 定期接種として接種が可能な医療機関
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事前に接種する医療機関を決めてから申請いただく必要があります。 なお定期接種として接種が可能な医療機関には指定があります。 すべての医療機関において、定期接種として接種を受けられるものではありませんので、ご注意ください。 (対象外の医療機関で接種を受けた場合、定期接種として認められず、全額自己負担をいただく必要がございます。) ▽阪神6市1町 →各市町の予防接種委託医療機関が対象です。 詳細は、接種を希望する医療機関、もしくは医療機関が所在する市町にお問い合わせください。 各市町のホームページからもご確認いただけます。 ▽兵庫県内の市町(阪神6市1町を除く) →兵庫県広域予防接種協力医療機関が対象です。 ▽兵庫県外の市町村 →医療機関の指定はありません。 ※阪神6市1町とは、以下の市町を指します。 尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、三田市、川西市、猪名川町
- 定期接種の実施期間(高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)
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高齢者インフルエンザ、及び新型コロナウイルス感染症の予防接種は、 「10月1日から翌年1月31日まで」が定期接種の実施期間です。 実施期間外に接種を受けた場合は、定期接種として認められず、接種費用は全額自己負担となります。
- 接種が可能な期間(成人用肺炎球菌)
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交付した書類を用いて、他市町村で接種が可能な期間は、「申請日より起算して7か月先まで」です。 ただし、兵庫県内の市町(阪神6市1町を除く)で接種を受ける場合は、下記のとおり、接種が可能な期間が7か月より短くなる場合があります。 ①9月~3月の申請(接種可能期間が3月末日を超える場合) →接種が可能な期間は「3月末日」まで ②偶数年の4月~5月の申請(接種可能期間が5月末日を超える場合) →接種が可能な期間は「5月末日」まで 4月・5月の接種についての申請は、3月中旬頃から受け付けます。 また偶数年の6月以降の接種についての申請は、5月中旬頃から受け付けます。 お手数ですが、改めてご申請ください。 詳しくは、「よくある質問」をご参照ください ※阪神6市1町とは、以下の市町を指します。 尼崎市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、三田市、川西市、猪名川町
- 受付開始日
- 2024年9月20日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月24日 0時00分