内容詳細
保育所等の転所申込
- この手続きについて
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■現在、西宮市の保育所等(認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・特区小規模保育事業所)を利用している児童が、西宮市の他の保育所等へ移ることを希望される場合は、この申請フォームよりお手続きください。
- 申請できる方
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■西宮市の保育所等を利用している世帯
- 転所申込にあたっての注意事項
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<保護者様やお子様にとって不本意な転所決定を避けるため、必ずご確認ください> ■転所が内定した場合、辞退(元の施設に戻ること)はできません。 「子どもが今通っている保育施設に慣れてきたところなのでやはり転所したくない」「子どもが転所を嫌がっている」などといった事情があっても転所内定を辞退することはできません。 ■転所が必要でなくなった場合は、転所申込の取下げ手続きが必要です。 転所申込提出後、やはり現在の施設に通い続けたくなったが、取下げ手続きをしていなかったため、転所が決まってしまうケースが起こっています。転所が必要でなくなった場合は、必ず速やかに転所申込の取下げ手続きをしてください。 ■転所先の施設において改めて「ならし保育」を行います。 転所先の施設においても、お子様が新しい環境に慣れるまで、通常より短い時間で保育を行うならし保育があります。保護者の勤務時間に関わらず、その期間中は長時間の保育を行うことはできません。(転所日前にならし保育を行うことはできません。) ■その他の注意事項 ・64歳以下の祖父母と同居している場合で、該当の祖父母について保育利用申込において有効な保育の必要性確認書類の提出がない場合は、利用調整において減点対象となります。(求職状況申立書および就労内定や週3日以上かつ週16時間以上の勤務が確認できない勤務証明書は不可) ・申込後に認可保育施設を退所した場合、または市外へ転出した場合は転所申込は自動的に取り下げとなります。 ・他市町村の保育所等への転所はできません。他市町村の利用は、別途申込が必要です。
- 受付開始日
- 2024年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月31日 17時00分