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内容詳細

特定給食施設の届出_開始・廃止(休止)・変更

概要

・西宮市内に所在する特定給食施設の届出手続きです。 ・特定給食施設の設置者は、その事業を開始・休止・廃止・変更する日から1ヵ月以内に下記の届出をする必要があります。(根拠法令:健康増進法第20条第1項・第2項) ※「特定給食施設」とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設です。 ※健康増進法に基づく特定給食施設の届出(市ホームページ)テキスト

申請対象者

1回100食以上または1日250食以上の食事を提供している特定給食施設の設置者

電子申請以外の手続方法

【窓口】または【郵送】でも提出可能です。

受付開始日
2024年9月2日 0時00分
受付終了日
随時受付