内容詳細
小児慢性特定疾病医療費支給認定更新申請書
- スマート申請での申請対象者
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・有効期間が令和6年9月30日までの「小児慢性特定疾病受給者証」を持っている20歳未満の方 かつ ・医師よりアクセスキー(英数字8桁)が記載された医療意見書を受領された方 ・健康保険証の情報、支給認定基準世帯員等に変更がない方 ※上記以外の方はスマート申請での申請はできません。窓口または郵送で申請をしてください。
- 概要
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以下に該当される方で、引き続き「小児慢性特定疾病受給者証」をご利用になる場合は、更新のお手続きが必要になります。 ・現在お持ちの「小児慢性特定疾病受給者証」が令和6年9月30日で失効される方 かつ ・「小児慢性特定疾病受給者証」の新規申請を令和6年4月1日より前にされている方 ※新規申請を令和6年4月1日より後にされている方は、今年度の更新は不要です。 ※小児慢性特定疾病に係る医療費助成制度については以下のホームページをご確認ください。 【小児慢性特定疾病のホームページ】 https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/nambyo/shounimansei/shonimansei.html ページ番号:61459877
- 注意点
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・令和6年7月31日を過ぎた後に申請をされる方は、受給者証のお届けが令和6年9月30日以降になります。予めご了承ください。 ・更新申請の対象となる方には、令和6年5月下旬に案内文書を郵送しています。重複申請を防ぐため、紙面かスマート申請かどちらか一方で申請をお願い致します。 ・スマート申請を行う際は、お手元に令和6年度の更新書類一式をご用意してから申請してください。 ・以下に該当する方は令和6年度市県民税課税証明書の原本を郵送で提出頂く必要がございます。予めご了承ください。 1.被用者保険(健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど)をお使いで、被保険者の市民税が非課税の場合 →被保険者の令和6年度市県民税課税証明書の原本 2.業種別国民健康保険組合(医師国保、建設国保、食品国保など)をお使いの場合 →記号・番号が同じ保険証を使用している方全員分(16歳未満除く)の令和6年度市県民税課税証明書の原本 (近畿税理士国民健康保険組合の場合、16歳未満の方の課税証明書も必要です。)
- 申請書・資料
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小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についてのご説明[Word形式:22.9KB]
※申請前に必ずこちらをご一読ください。
- 受付開始日
- 2024年6月3日 0時00分
- 受付終了日
- 2024年12月28日 0時00分