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内容詳細

結核指定医療機関辞退

結核指定医療機関の辞退

指定を辞退しようする医療機関は、30日以上の予告期間 を設け、辞退届を提出することができます。以下の場合は辞退届の提出が必要です。 (1)医療機関が診療もしくは業務の全部を停止する場合 (2)開設者が変更となる場合(親→子、法人→個人、個人→法人、法人の合併等) (3)医療機関が移転する場合(増改築などの仮移転を含む) (4)診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合  ※(2)(3)(4)の場合は、辞退届を提出いただいた上で、新たに指定申請書を提出してください。

辞退について

開設者の同意を得て、保健所長が指定を取り消します。

対象

結核公費負担医療を担当している病院、診療所、薬局等

受付開始日
2024年1月1日 0時00分
受付終了日
随時受付