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内容詳細

路外駐車場等建築等(変更)届

概要

兵庫県福祉のまちづくり条例第15条に基づき、対象となる駐車施設を建築または建築等の内容の変更を行う場合は届け出が必要です。

手続き期限

工事着手30日前

手続きについて

本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途認定通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。

注意事項

建築物又はその敷地に駐車場が設けられる場合は、当該届出の必要はありません。 路外駐車場設置(変更)届が必要な場合は路外駐車場設置届から提出してください。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付