このページの本文へ移動

内容詳細

路外駐車場再開届

概要

駐車場の基本法として駐車場法があります。駐車場法第14条の規定により、路外駐車場休止届出をしている駐車場で全部または一部の供用を再開する場合は届出が必要です。 詳細については市ホームページをご確認ください。

手続き期限

再開後10日以内

手続きについて

本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途認定通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。

申請書・資料
路外駐車場再開届(様式第3号)[Excel形式:12.1KB]

上記書類と併せて、再開箇所がわかるものが必要です。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付