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内容詳細

不育症治療支援事業申請

事業の概要

尼崎市では、妊娠しても流産や死産を繰り返す「不育症」の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査・治療費の一部を助成します。

申請できる方

①~④全てに該当している方が対象です。 ①申請日現在、尼崎市内に夫婦いずれかが住所を有しており、法律上の婚姻または事実婚の夫婦であること ②検査・治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること ③2回以上の流産(生化学的流産を除く)、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること ④今回の申請にかかる検査・治療について、他自治体からの助成を受けていないこと ※オンライン申請できる方※ ・①~④に該当している方 ・申請日現在、尼崎市内に夫婦どちらも住所を有しており、法律上の婚姻している夫婦であること ・夫婦ともに同一世帯内であること 以上3点がすべて該当する方がオンライン申請の対象です。 事実婚や、夫婦どちらかが市外に住所を有している、または夫婦で世帯分離している場合は、戸籍謄本等の書類の確認が必要となりますので、保健所窓口にて申請をお願いいたします。

助成内容等

日本国内で受けた、医療保険が適用されない不育症の検査・治療の検査のうち、以下のものを対象とします。 ①不育症の検査 【助成額:検査に要した医療費の7割】  ・一次スクリーニング検査(抗リン脂質抗体・夫婦染色体検査)  ・選択的検査(抗リン脂質抗体・血栓性素因スクリーニング) ②不育症の治療 【助成額:治療に要した医療費の5割】  ・低用量アスピリン療法  ・ヘパリン療法 助成額に上限はありません。 申請後、申請内容の審査を行います。 承認した場合は、受付日の翌月末に指定口座に振り込みします。 ※申請内容によって、申請者や医療機関に問い合わせをする場合があります。 ※審査にて申請額に変更がある場合があります。事前の振込通知は行いませんので、振込後に金額を確認してください。 ※申請に不備等がある場合は、振り込みが遅れる可能性があります。

受付期間

検査・治療日の属する年度内または、検査・治療期間の末日から3か月以内で、どちらか遅い日までに申請を行ってください。 原則、検査・治療の途中でも、1年度(4月1日~3月31日)毎に申請をしてください。1年度1回のみの申請となります。(通算助成回数の制限はありません。) ※閉庁日(土日・祝日)または閉庁時間にオンラインでの申請があった場合は、翌開庁日での受付となりますので、ご注意ください。

添付書類について

申請に必要な、以下の書類をお手元にご用意の上、手続きを進めてください。 ①尼崎市不育症治療支援事業受診等証明書(※医療機関(主治医)または薬局の記入が必要です) ②領収書の原本(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの) ③振込先がわかる通帳もしくはキャッシュカード(もしくはネットバンキングの画像) ④申請者(指定した口座名義人)の本人確認書類

受付開始日
2025年11月6日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康増進課
電話番号:0648693033