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内容詳細

未熟児養育医療新規申請

手続の概要

母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。 【重要】 ・指定養育医療機関での入院のみ利用できます。 ・通院治療費や保険適用外費用(衛生材料代、クリーニング代等)は対象外です。 ・出生後1か月以内に必ず申請してください。(生後1か月を過ぎて申請する場合は、オンラインで申請できません。窓口にて遅延理由書を添えて申請していただきます。) ・お子様が双子などで複数名いる場合は、お子様おひとりごとに申請してください。

対象者

尼崎市内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた児 1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの 一般状態 ・運動不安、痙攣があるもの ・運動が異常に少ないもの 体温 ・摂氏34度以下のもの 呼吸器、循環器系 ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの 消化器系 ・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの 黄疸 ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きに必要なもの

以下をご準備の上、入力に進んでください。 ・対象乳児の健康保険証※(発行まで時間がかかる場合は、健康保険上扶養する保護者の保険証でも可)  ※マイナ保険証の場合はマイナポータルの資格情報画面のスクリーンショットを添付、健康保険証もマイナ保険証もない場合は資格確認書の画像を添付してください。 ・(生活保護世帯の方のみ)生活保護受給証明書※必須 ・医師が記載した養育医療意見書(様式第2号) ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請から交付までの流れ

・審査に承認されれば、養育医療券を郵送で発行いたします。 (発行まで1週間~10日程度かかります) ・届いた養育医療券を医療機関に提出してください。 ※養育医療申請中(お手元に医療券が届くまで)に、入院先の医療機関医事課より医療費(養育医療該当分)の請求がございましたら、養育医療申請中であることを医事課担当者にお伝えください。一度お支払いになりました医療費は、返還対象にはなりません。

申請に関する注意点

・写真データをアップロードする際は、文字が判別できるよう、文字ぼけや光の反射等が出ないように注意してください。 ・医療券の有効期間以降も入院が必要な場合、継続の手続きが必要です。養育継続協議書(様式5号)を主治医・入院している医療機関に作成を依頼してください。 ・有効期間内でも、一度退院すると再入院時に医療券を使用することはできません。退院後、通院治療においても使用できませんので、乳幼児医療をご利用ください。

受付開始日
2025年1月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康増進課
電話番号:0648693033