内容詳細
犬の死亡届
- 手続の概要
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尼崎市に登録があり、尼崎市内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。 狂犬病予防法により、飼い犬が死亡した場合、その犬の飼い主は管轄する市町村長に届出をする義務があります。 届出(画面入力)には、犬鑑札番号(登録番号)が必要ですが、わからない場合は、平日の午前8時45分から午後5時30分までの間に尼崎市動物愛護センター(06-6434-2233)へお問い合わせください。電話でも届出をすることができます。
- 届出対象者
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飼い犬が死亡した飼い主
- 根拠となる法令
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狂犬病予防法第4条第4項
- 受付開始日
- 2025年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法