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内容詳細

犬の死亡届

手続の概要

尼崎市に登録があり、尼崎市内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。 狂犬病予防法により、飼い犬が死亡した場合、その犬の飼い主は管轄する市町村長に届出をする義務があります。 届出(画面入力)には、犬鑑札番号(登録番号)が必要ですが、わからない場合は、平日の午前8時45分から午後5時30分までの間に尼崎市動物愛護センター(06-6434-2233)へお問い合わせください。電話でも届出をすることができます。

届出対象者

飼い犬が死亡した飼い主

根拠となる法令

狂犬病予防法第4条第4項

受付開始日
2025年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
生活衛生課・動物愛護センター
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0664342233