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内容詳細

自動車臨時運行許可申請

概要

「自動車臨時運行許可」とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れの自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定したうえで特例的に運行を許可する「道路運送車両法第34条」に規定する制度です。 申請では、「運行の目的」、「運行の経路」、「運行の期間」の3点を入力する必要があります。 臨時運行許可の対象車両や許可できる運行目的などを、「自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について」のページでご確認のうえ、申請をしてください。

申請できる方

臨時運行許可を申請する車両の所有者に限らず、 該当車両に対して臨時運行許可を希望する者(例:整備業、販売業、個人事業主等)。 ただし、マイナンバーカード等で電子署名をする者にのみ、許可証を発行します。 業者名での臨時運行許可を希望される場合は、法人の電子署名が必要です。無い場合は、個人としてオンライン申請するか、法人としてオンラインではなく窓口で申請してください。

手続きに必要なもの

申請後、必ず下記書類を持参のうえ来庁してください。 ・運行する車両の確認ができる書類  (自動車検査証(注釈1)、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など) ・自動車損害賠償責任保険証明書(臨時ナンバー使用期間中に有効なもの)(注釈2) ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※書類は原則として原本が必要です。 ・注釈1 電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。電子車検証のみでも受付できますが、有効期限の確認に時間を要する場合があります。 ・注釈2 自賠責保険の有効期限の最終日は正午で期限が切れるため、有効期限を更新した自賠責保険への加入が確認できない場合、有効期限の最終日を運行の期間に含む臨時運行の許可はできませんのでご注意ください。

手数料

1件 750円 ※来庁時に領収します。

注意事項

1.不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑 もしくは 50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。  (道路運送車両法第107条) 2.許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。  (道路運送車両法第108条) 3.許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。 4.上記1~3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。 5.オンライン申請では、申請日の2営業日以降から運行を開始するもののみ受付できます。申請当日や、翌日から許可を希望される場合は、窓口にてお手続きください。

受付開始日
2026年3月16日 0時00分
受付終了日
随時受付