このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請

限度額適用認定証について

姫路市の国民健康保険に加入している人が、入院や外来治療で高額な医療費がかかるとき、医療機関等の窓口で『限度額適用認定証(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)』を提示または「マイナ保険証(※1)」を利用すると、1か月の一医療機関等での保険適用分の支払い額が、自己負担限度額までの支払いとなります。 【70歳から74歳の方へ】 所得区分が「現役並み3(課税所得690万円以上)」または「一般(負担割合が2割で課税世帯)」の方は、限度額適用認定証を交付できません。マイナ保険証や資格確認書の提示により、自己負担限度額までの支払いとなります。 【マイナ保険証をお持ちの方へ】 オンライン資格確認を導入している医療機関等で、「マイナ保険証(※1)」を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、自己負担限度額が適用されますので申請は不要となります。 ただし、下記『長期入院について』に該当する人は、申請が必要となります。 ※1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。

長期入院について

住民税非課税世帯の方で、申請月を含む過去12か月間に90日を超える(※2)長期の入院をされている場合、申請により、申請日より食事代が減額されます。 医療機関での支払いが減額されるのは、原則、申請日の翌月1日からです。 申請日以降に、減額前の金額で食事代を支払った場合、食事差額申請により、差額を支給します。 ※2 住民税非課税世帯の期間のみ。    70歳以上の人で、限度額適用区分が「区分1」の方は対象外。

注意点

・原則として申請月の初日から有効の証を発行します。遡っての発行はできません。 ・証の有効期限は7月末です。引き続き必要な場合は、再度申請が必要です。 ・限度額の適用区分は、申請月の前年(申請月が1~7月の場合は前々年)の所得に基づいて判定となります。 ・世帯主および世帯内の国民健康保険加入者で、所得が未申告の人がいる場合は、正しい限度額区分判定ができません。 ・7月申請の場合、新規申請の方は7月末までの証と8月1日以降の証の2枚を発行します。すでに証をお持ちの方は、8月1日以降の証を1枚発行します。

申請できる方

対象者ご本人様および同世帯のご家族様

添付書類について

原則、添付書類は必要ありません。 非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合は、申請月を含む過去12か月間の入院日数のわかる書類(領収書等)をお付けください。

認定証の到着について

申請を受付してから、1週間~2週間程度での到着となります。

入力内容に不備があった場合

確認のため、連絡させていただくことや、証の発行ができないことがあります。

受付開始日
2026年5月1日 0時00分
受付終了日
随時受付