内容詳細
行政文書公開申出(事業者)
- 概要
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市の保有する行政文書について、公開請求権のない方が公開を申し出、市が任意的な公開を行うかどうかを回答するものです。 行政文書は公開が原則ですが、個人のプライバシーにかかわる情報、生命・健康・財産を保護するために公開できない情報、法令の定めにより公開できない情報もあります。
- 根拠法令
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姫路市情報公開条例 第20条
- 対象者
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次の項目に該当しないもの 1.市内に住所を有する者 2.市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 3.市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 4.市内に所在する学校に在学する者 5.市税の納税義務を有するもの 6.実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
- 費用
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手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に係る費用を負担いただきます。郵送による交付を希望される場合は、郵送料の負担も必要です。 費用は、申出回答書に同封する納入通知書でお支払いください。
- 申請書・資料
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(別紙)行政文書の名称又は内容[Word形式:14.3KB]
「公開の申出をする行政文書の名称又は内容」の文字数がオーバーする場合は、ファイルをダウンロードし入力後に、「(別紙)行政文書の名称又は内容の添付(文字数オーバーの場合)」よりアップロードしてください。
- 受付開始日
- 2026年2月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法