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内容詳細

福祉医療費支給申請(福祉医療費の払戻し)

1 概要

乳幼児等、こども、母子家庭等、重度障害者、高齢期移行の福祉医療費受給者証をお持ちの方が医療費を自己負担したとき、手続により払戻しを受けられる場合があります。 当手続は、兵庫県外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せずに医療費を支払った場合など、福祉医療制度の一部負担金を超えて支払った医療費(保険診療分に限る)の払戻しを受けるためのものです。 詳しくは福祉医療費の払戻し|姫路市をご参照ください。 ★★当申請だけでは手続は完了しません★★ 【重要】申請後の必要書類の提出について 申請後は、必要書類を郵送又は窓口でご提出いただく必要があります。 必ず下記の「4 手続のながれ」をご参照の上、速やかに必要書類をご提出ください。 必要書類については、下記の「6 【重要】オンライン申請後の必要書類の提出について」をご参照ください。

2 手続できる方

オンライン申請による手続ができる方は以下の方です。 制度により申請できる方に制限があります。 また、母子家庭等医療費助成制度は本人のみしか申請できません。 ①受給者本人(乳幼児等・こども医療費助成制度は不可) ②受給者の相続人(被相続人の配偶者・子に限る。同世帯でない場合は、相続関係が分かる書類:戸籍全部事項証明書等の添付必須) ③受給者の親族(乳幼児等・こども医療費助成制度は保護者のみ可) ④受給者の成年後見人・保佐人・補助人(本人確認書類及び登記事項証明書等の添付必須) 詳しくは姫路市 福祉総務課 福祉医療担当にお問い合わせください。 【重要:対象となる受給者について】 このオンライン申請は、特定の条件を満たす受給者のみが対象となります。 オンライン申請開始後の設問にご回答いただくことで対象者であるかの確認を行いますが、条件に合致しない場合は、その時点で手続を先に進めることができなくなります。 あらかじめご了承のうえ、手続を開始してください。

3 手続に必要なもの ※受診月の翌月以降に手続してください

以下のものをご準備の上、「次へ進む」ボタンから申請フォームに進んでください。 【全員が必要なもの】 ◆福祉医療費受給者証 ◆受給者の医療保険の資格情報が確認できるもの  (下記「5 医療保険の資格情報について」参照) ◆医療機関等の領収書(原本)  ※診療年月日、受診者名、保険診療点数、領収金額、医療機関名等の記載のあるもの  ※補装具、治療用眼鏡等の療養費支給申請で保険者に領収書原本を提出した場合は、領収書の写しでも可 ◆受給者本人の振込先口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)  ※受給者本人が未成年者の場合は、保護者名義の口座に限ります。 ★注意★ 【対象の方のみ必要なもの】 該当する場合は、以下の書類をご準備ください。 ◆10割負担したとき又は高額療養費の支給があるとき:  療養費支給決定通知書(原本) ◆補装具(コルセット等)を作成したとき:  治療用装具製作指示装着証明書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの)  ※靴型装具の場合は装着写真も必要 ◆小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき:  医師の治療用眼鏡等作成指示書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆医師の同意により、はり、灸、あんま・マッサージの施術を受けたとき:  医師の同意書(写し)、施術の明細書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆健保組合、共済組合等から付加給付金を受けることができるとき:  療養費支給兼付加給付金支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆申請者が受給者の相続人で、同世帯でないとき:  相続関係が分かる書類(戸籍全部事項証明書等) ◆申請者が成年後見人・保佐人・補助人のとき:  申請者の本人確認書類、登記事項証明書等

4 手続のながれ(手続をはじめる前に、必ずご確認ください)

手続を完了するには、オンライン申請完了後、別途、必要書類の提出(郵送又は窓口持参)が必要です。 ●STEP1:申請情報の入力 このページの下部にある「次へ進む」ボタンから申請フォームに進み、必要事項を入力してください。 このオンライン申請は、設問数が多く入力にお時間がかかります。【所要時間:20~40分程度】 途中で保存したい場合は、各ページ下部の「保存してあとで申請する」を選択すると、入力内容を保存できます。 ●STEP2:申込番号を控える 申請が完了すると、「申込番号(例:12345678)」が表示されます。この番号は必要書類を提出する際に必要となりますので、必ずメモやスクリーンショットで保存してください。(申込番号は、「マイページ」からもご確認いただけます。) ●STEP3:必要書類の提出 STEP2で控えた「申込番号」を各必要書類の余白に【鉛筆】で記入、又はメモしたもの等を添付した上でご提出ください。 【要確認】 必要書類についての詳細は、以下の「6 【重要】オンライン申請後の必要書類の提出について」をご確認ください。 ◆提出期限◆ オンライン申請完了後、2週間以内にすべての必要書類を提出(郵送又は窓口持参)してください。 ※期限内に提出がない場合、申請は却下となります。 ※姫路市 福祉総務課 福祉医療担当が提出書類すべてを受理した時点で、手続が完了となります。 ●STEP4:審査・支給 すべての必要書類を受理した後、審査を行い、支給を決定します。 支給日の目安は、すべての必要書類が福祉総務課(福祉医療担当)に到着した月の翌月下旬です。 ※申請の内容により審査に時間を要する場合は、支給までに3か月程度かかることがあります。 上記のながれをご理解のうえ、手続を進めてください。

5 医療保険の資格情報について

医療保険の資格情報を確認できるものとして、下記①~③のいずれかをご準備ください。 ①マイナポータルの健康保険証の資格情報をダウンロードしたもの ※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方は、資格情報のダウンロードが可能です。 <資格情報のダウンロード方法> ◆STEP1:マイナポータルにログイン  (利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が必要) ◆STEP2:ログイン後トップページから、『健康保険証』を選択する ◆STEP3:『資格情報をPDFで保存』からダウンロードする  ②資格確認書(加入する医療保険者から交付されているもの) ③資格情報のお知らせ(加入する医療保険者から交付されているもの) ※マイナンバーカードは不可(券面から資格情報を確認できないため)

6 【重要】オンライン申請後の必要書類の提出について

以下の必要書類を提出する際は、「申込番号」を各書類の余白に【鉛筆】で記入、又はメモしたもの等を添付した上でご提出ください。 申込番号は申請完了後表示されます。(申込番号は、「マイページ」からもご確認いただけます。) 【全員が必要なもの】 ◆医療機関等の領収書(原本)  ※診療年月日、受診者名、保険診療点数、領収金額、医療機関名等の記載のあるもの  ※補装具、治療用眼鏡等の療養費支給申請で保険者に領収書原本を提出した場合は、領収書の写しでも可 ★注意★ 【対象の方のみ必要なもの】 該当する場合は、以下の書類をご準備ください。 ◆10割負担したとき又は高額療養費の支給があるとき:  療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆補装具(コルセット等)を作成したとき:  治療用装具製作指示装着証明書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの)  ※靴型装具の場合は装着写真も必要 ◆小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき:  医師の治療用眼鏡等作成指示書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆医師の同意により、はり、灸、あんま・マッサージの施術を受けたとき:  医師の同意書(写し)、施術の明細書(写し)、療養費支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) ◆健保組合、共済組合等から付加給付金を受けることができるとき:  療養費支給兼付加給付金支給決定通知書(原本:保険者発行のもの) <提出方法> ●【郵送】の場合  〒670-8501  姫路市安田四丁目1番地  姫路市役所 福祉総務課 福祉医療担当 宛 ●【窓口】に持参する場合  福祉総務課 福祉医療担当(姫路市役所 本庁舎1階5番窓口)  各支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富のみ)  受付時間・休業日等は市役所および主な出先機関|姫路市をご参照ください。

7 注意事項

●支払った医療費等の全額が払い戻されない場合があります。 ●補装具を作成した場合の療養費は、医師による作成指示日を診療日として審査します。 ●保険診療対象外の医療費は自己負担となります。 ●受給者本人の口座が無い場合、受給者本人が既に死亡している場合は、福祉医療担当までお問い合わせください。 ●福祉医療費支給申請(福祉医療費の払戻し)の時効は原則領収日の翌日から5年ですが、加入している医療保険の療養費請求期限(原則領収日の翌日から2年)を過ぎたものは手続できません。

受付開始日
2026年2月27日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉総務課(福祉医療担当)
電話番号:0792212307