内容詳細
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減申請
- 概要
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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減手続きです。リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の保険料を申請により軽減することができます。
- 対象者
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以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者が対象となります。 1. 離職日時点で65歳未満である。 2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当 ※軽減対象はあくまで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で判断しますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象になりません。
- 保険料の軽減内容
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国民健康保険料は、毎年度、加入者の前年中所得で算定されますが、非自発的失業者の保険料については、前年中の給与所得を100分の30に減額した上で算定します。 ※前年中所得を100分の30とするのは、非自発失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。
- 保険料の軽減期間
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保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。 例:令和7年3月31日に離職した方の軽減は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間となります。
- 申請に必要なもの
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離職者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 国民健康保険料の変更について
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この申請を受理した後、国民健康保険料が軽減される方には、翌月中旬、もしくは翌々月中旬に減額更正にかかる納付通知書を送付させていただきますので、内容をご確認ください。
- 受付開始日
- 2025年3月14日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法