内容詳細
障害者(児)日常生活用具給付(ストーマ用装具・紙おむつ)【継続者用】
- 概要
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日常生活用具のうち、ストーマ用装具と紙おむつの2回目以降の申請を受け付けています。
- 制度(根拠法令)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条 姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施に関する要綱第24条
- 申請できる方
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すでにストーマ用装具または紙おむつの支給を受けている人
- 手続きに必要なもの
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申請者のマイナンバーカード
- 注意事項
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ストーマ装具と紙おむつの申請が初めての人や、その他の日常生活用具の給付を申請する人は、窓口で申請してください。 申請窓口は関連リンクをご覧ください。
- 関連リンク
- 受付開始日
- 2026年3月2日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
利用可能な支払方法