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内容詳細

障害者(児)日常生活用具給付(ストーマ用装具・紙おむつ)【継続者用】

概要

日常生活用具のうち、ストーマ用装具と紙おむつの2回目以降の申請を受け付けています。

制度(根拠法令)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条 姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施に関する要綱第24条

申請できる方

すでにストーマ用装具または紙おむつの支給を受けている人

手続きに必要なもの

申請者のマイナンバーカード

注意事項

ストーマ装具と紙おむつの申請が初めての人や、その他の日常生活用具の給付を申請する人は、窓口で申請してください。 申請窓口は関連リンクをご覧ください。

受付開始日
2026年3月2日 9時00分
受付終了日
随時受付