内容詳細
国民健康保険への加入手続き
- 国民健康保険への加入手続き
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退職などで勤務先の健康保険を喪失した(または被扶養者でなくなった)場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。 ※他の市町村で国民健康保険に加入している方が本市に転入する場合、本手続きは不要です。
- 申請できる方
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・国民健康保険に加入する本人 ・国民健康保険に加入する方と同一世帯の方 (別世帯の方はオンラインで申請できません。ただし、保護者の方が修学や施設入所のために、住民票が別の子どもを自身の国民健康保険に加入させる場合等は手続き可能です。)
- 手続きに必要なもの
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・申請者のマイナンバーカード(署名用電子証明書のあるもの) ・勤務先の健康保険を喪失したことがわかるもの(「健康保険資格喪失証明書等」) ※健康保険資格喪失証明書は、勤務先や加入されていた健康保険協会や組合から発行されます。 ※「離職票」や「退職証明書」等、社会保険の喪失日に関する記載がない書類では手続きはできません。 ・パソコン又は公的個人認証サービスに対応したスマートフォン ※パソコンの場合は公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが別途必要です。
- 手続き前の確認事項
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・1回の申請で同一世帯の6人まで手続き可能です。7人以上の場合は2回に分けて申請してください。 ・「勤務先の健康保険を喪失したことがわかるもの(健康保険資格喪失証明書等)」は、データ(画像)をアップロードして添付していただきます。 ・添付できるデータの拡張子は「pdf・jpeg・jpg・png・tif・tiff」です。※HEIC形式のデータは使用できません。 ・手続き完了後、「資格確認書」を世帯主様宛に普通郵送でお送りします。 ・申請内容に不備があった場合は、電話またはメールでお知らせします。
- 保険料について
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・以下の市ウェブサイトから、簡易な保険料の試算が可能です。職員による試算を希望される場合は、加入手続き前に電話でお問い合わせいただくか、本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)を持って国民健康保険課の窓口にお越しください。 ※試算の際に所得がわかるもの(確定申告書控え・市民税申告控え・源泉徴収票等)が必要です。 〇令和7年度姫路市国民健康保険料の計算シミュレーション 〇国民健康保険料の計算方法 〇国民健康保険料の減免制度 〇非自発的失業者に対する保険料の軽減制度 〇産前産後期間の保険料軽減制度 ・加入手続きをされた場合は、原則、翌月中旬(月初に手続きをされた場合は申請月の中旬)に世帯主様宛に「国民健康保険料納付通知書」をお送りします。 ※4月に手続きされた場合は、6月中旬にお送りします。 ・保険料は国民健康保険の資格ができた月の分からお支払いいただきます(届出の月からではありません)。加入の届出が遅れた場合は、さかのぼって保険料を納めていただくことになります。 〇国民健康保険料の納付方法と納期
- 任意継続保険について
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職場の健康保険に加入されている方が健康保険を脱退したときは、国民健康保険に加入する以外に、「今まで加入していた健康保険を任意継続する」「家族の健康保険の被扶養者になる」という選択肢があります。 それぞれ保険料や医療給付の条件が異なりますので、比較したうえで加入されることをお勧めします。
- 受付開始日
- 2025年2月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。