内容詳細
居宅届の作成区分変更申請
- 概要
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以下の時に必要な申請になります。 ①区分変更等で【要支援から要介護】または【要介護から要支援】に変更になったが、担当の居宅介護支援事業所は変更しない場合 ②新規申請中に居宅介護支援事業所が居宅届を行い、結果が要支援になったが、そのまま指定予防居宅介護支援事業所として直接担当する場合
- 申請できる方
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居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャー
- 手続きに必要なもの
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なし(電子申請のみ)
- 申請期限
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介護報酬の請求を行う月の前月中に申請を行うようにお願いします。 (例)12月1日~10日に請求する場合、11月中に申請が必要 未申請や電子申請が間に合わなかった等で請求が返戻になった場合は、 姫路市役所介護保険課給付担当に連絡のうえ、翌月にもう一度請求してください。(079-221-2449)
- 注意事項
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新規に居宅届を行う場合や居宅介護支援事業所を変更する場合には、この電子申請は利用できません。 従来通り、被保険者証を添えて、居宅届を提出してください。
- 受付開始日
- 2025年12月8日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法