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内容詳細

国民健康保険脱退手続き

国民健康保険の脱退手続き

勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。 この脱退手続きをオンラインで申請することができます。

申請できる方

・国民健康保険を脱退する本人 ・国民健康保険を脱退する方と同一世帯の方 (別世帯の方はオンラインで申請できません。ただし、修学や施設入所のために住民票は別々になっているが、国民健康保険では同じ世帯として取り扱っている方は、手続き可能です。)

手続きに必要なもの

・申請者のマイナンバーカード(署名用電子証明書のあるもの) ・勤務先の健康保険に加入したことがわかるもの(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険資格取得証明書) ・パソコン又は公的個人認証サービスに対応したスマートフォン ※パソコンの場合は公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが別途必要です。

手続き前の確認事項

・1回の申請で同一世帯の6人まで手続き可能です。7人以上の場合は2回に分けて申請してください。 ・「勤務先の健康保険に加入したことがわかるもの(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険資格取得証明書)」は、画像データを添付していただきます。脱退される方全員の「氏名・生年月日・資格取得(扶養認定)年月日・記号番号・保険者名」が確認できる画像データをご準備ください。 ※添付できるデータについて  添付できるデータは2枚までです。  添付できるデータの拡張子は「pdf・jpeg・jpg・png・tif・tiff」です。 ・勤務先の健康保険に加入(または扶養認定された)後、すでに退職(または扶養認定抹消)されている場合は、国民健康保険の再加入手続きが必要なため、オンラインでの申請ができません。国民健康保険課にお問い合わせください。 ・申請内容に不備があった場合は、電話またはメールでお知らせします。

手続き完了後の確認事項

(1)保険料について ①保険料が変更になる場合は、申請日の翌月中旬(申請に不備があった場合は、不備が解消し手続きが完了した日の翌月中旬)に「国民健康保険料納付通知書」を世帯主宛に郵送します。 ※4月に手続きした場合のみ6月中旬に郵送します。 ②納付書で納付されている場合は、申請日以降最初の納付期限の分まで納付してください(例:7月にオンラインで脱退手続きした場合は、2期(7月末期限(月末が土日祝の場合は翌平日が納期限))まで納付する)。保険料が変更になった後も納付が必要な場合は、上記の「国民健康保険料納付通知書」に新しい納付書が同封されています。過払いになった場合は、下記④「過払いが発生した場合」をご覧ください。 ③口座振替、年金から特別徴収している場合は、脱退手続き後も一定期間引き落としされますが、ご了承ください。過払いになった場合は、下記④「過払いが発生した場合」をご覧ください。 ④過払いが発生した場合は、「過誤納・還付充当通知書」を郵送します。還付になる場合は、「還付金の口座振込依頼書」と返信用封筒が同封されていますのでご返送ください。なお、未納がある場合は未納額に充当されます。 ⑤処理日の関係上、脱退手続き申請後に督促状・催告書が届くことがありますが、ご了承ください。 (2)医療費について  勤務先の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険の資格で医療機関等を受診した場合は、至急「新しい健康保険に変わったこと」を受診された医療機関等へ連絡し、ご相談ください。医療機関等で健康保険の変更ができなかった場合は、国民健康保険で負担した医療費の請求書を世帯主宛にお送りする場合があります。

受付開始日
2025年3月24日 0時00分
受付終了日
随時受付