内容詳細
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に関する届出
- 概要
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、消防署へ届出が義務付けられています。 この届出は、火災と間違えて消防車の出動を防ぐためのものです。消防署が焼却の許可をするものではありません。 廃棄物を焼却する野外焼却は、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き、禁止されています。
- 根拠法令
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姫路市火災予防条例第54条第1項 (火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為)
- 申請できる方
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煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする個人、法人、団体等
- 届出の期日
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電子申請の場合は、行為実施日の3日前までに届出てください。 行為実施日の3日前を過ぎた場合は、書面により窓口へ届出るか口頭による届出を行為実施日の前日までに管轄の消防署へ届け出てください。 [姫路市消防局各消防署管轄一覧] (https://www.city.himeji.lg.jp/anzen/0000001428.html) 届出を受理後、消防署から必要に応じて、実施場所の確認や防火に関する指導を行う場合があります。
- 受付開始日
- 2025年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法