内容詳細
指定給水業者の【指定事項に係る変更】手続き
- 指定給水装置工事事業者に係る指定事項変更届出書の電子申請について
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指定給水装置工事事業者に係る指定事項の変更届を電子申請で受付しています。
- 関連リンク
- 対象者
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姫路市の指定を受けている給水装置工事事業者のうち、指定事項を変更しようとする者
- 指定事項の変更届に必要なもの
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代表者(役員)の変更【法人のみ】 1 誓約書(★) 2 登記事項証明書(法人登記簿謄本)(☆) 3 会社定款(要原本証明)(☆) (注)個人事業主の場合は、個人に対する指定であるため、「変更」ではなく前代表者で「廃止」し、新代表者で「新規」登録を行ってください。 社名(商号・屋号)の変更 1 誓約書(★) 2 登記事項証明書(法人登記簿謄本)(☆)(注) 3 会社定款(要原本証明)(注)(☆) (注)2、3は法人のみ 事業所の所在地の変更 1 登記事項証明書(法人登記簿謄本)(☆)(注) 2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(☆)(注) 3 事務所の付近見取図・平面図(☆) 4 事務所内外の写真(☆) (注)1は法人のみ、2は個人事業主のみ 主任技術者の変更 別途、『指定給水業者に所属する主任技術者の選任・解任手続き』のフォームがありますので、そちらで手続きを行ってください。 個人事業主から法人への変更 個人事業主として「廃止」し、同時に法人として「新規」登録を行ってください。
- 備考
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(★)マークの書類は、本フォームで入力または電子添付してください。 (☆)マークの書類は、本フォームで電子添付するか、郵送または窓口にご持参ください。
- その他
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この手続きには、手数料はかかりません。
- 申請書・資料
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(別紙)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書[Word形式:31.0KB]
入力フォームに入力せず、届出書を電子添付する場合は、こちらの届出書様式を利用してください。
- 受付開始日
- 2025年4月11日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法