内容詳細
姫路市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の認定申請(新規申請)
- 姫路市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の認定申請
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〇概要 こども誰でも通園制度の利用を希望される方は、利用資格があることを認定し、利用に必要となるアカウント(こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント)を発行しますので、こちらから申請してください。 既に認定(アカウント発行)を受けていて、きょうだい等別のお子さんを登録する場合は、この申請ではなく下記から申請してください。 姫路市こども誰でも通園制度の利用者登録内容変更 〇令和7年度にモデル事業をご利用された方(利用していないがアカウント発行を受けている人を含む。)は、この申請ではなく下記から申請してください。 姫路市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の認定申請(再申請)
- 認定申請の対象者、申請後の流れについて
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〇対象者 以下の①~③すべてに該当する方 ①姫路市に住民登録がある ②利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)である ③現在、保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業所に在籍していない ※保護者の就労状況は問いません 〇認定について ・審査の結果、利用資格の要件を満たしている方には、後日、こども誰でも通園制度総合支援システムよりアカウント発行のお知らせメールが届きますので、指定された日以降(申請後10日程度)にこども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、子どもの情報等を登録するとともに、利用したい施設へ申し込んでください。 ・「@mail.cfa-daretsu.go.jp」からのメールが受信できるようにしておいてください。 ・アカウントはお子さんが満3歳になるまで有効です。
- その他注意事項
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〇他自治体でこども誰でも通園制度を利用していた場合 転出元の自治体でアカウント転出登録を実施後、姫路市で認定申請を行ってください。 〇医療的ケアが必要なお子さんが利用される場合 別途必要な書類がありますので、事前にご相談ください。 (姫路市こども保育課 079-221-2313)
- 受付開始日
- 2026年2月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付