このページの本文へ移動

内容詳細

浄化槽使用廃止届(個人向け)

概要

この手続は浄化槽の使用を廃止したときの手続です。

制度(根拠法令)

浄化槽法第11条の3 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

申請できる方

使用を廃止した浄化槽の浄化槽管理者

提出期限

使用を廃止した日から30日以内

申請データの保管について

この申請に関するデータは文書保存期間(5年間)を経過した後に消去されることがあります。

受付開始日
2025年1月15日 0時00分
受付終了日
随時受付