内容詳細
浄化槽使用廃止届(個人向け)
- 概要
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この手続は浄化槽の使用を廃止したときの手続です。
- 制度(根拠法令)
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浄化槽法第11条の3 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 申請できる方
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使用を廃止した浄化槽の浄化槽管理者
- 提出期限
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使用を廃止した日から30日以内
- 申請データの保管について
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この申請に関するデータは文書保存期間(5年間)を経過した後に消去されることがあります。
- 受付開始日
- 2025年1月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法