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内容詳細

特定建設作業・工事実施届出書

概要

騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(県条例)、及び姫路市公害防止条例(市条例)では、建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制を行うために、著しい騒音又は振動を発生させる作業を特定建設作業(特定建設工事)と規定し、施工者(元請業者)に対して、特定建設作業(特定建設工事)の実施の届出義務と規制基準の遵守が定められています。

規制対象地域

特定建設作業・工事の騒音・振動が規制され、届出が必要な地域は、工事専用地域の一部を除く姫路市全域です。ただし、500メートル以内に住居がない地域では、県条例・市条例に該当する作業・工事について、届出の必要はありません。

届出時期

特定建設作業・工事開始の7日前までに届出してください。なお、長期にわたる特定建設作業・工事の場合、12ヶ月ごとに届出してください。

届出者

法人の場合、原則として、本人の所在地・名称・代表者名を入力してください。

受付開始日
2026年1月30日 0時00分
受付終了日
随時受付