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内容詳細

姫路市国民健康保険出産育児一時金支給申請

制度の説明

【出産育児一時金について】 姫路市国民健康保険に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金50万円(産科医療補償制度加算対象でない場合は48万8千円)の支給を受けることができます。 【出産育児一時金直接支払制度について】 直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。

申請できる条件

・出産育児一時金直接支払制度を利用したが、出産費用が50万円(産科医療補償制度加算対象でない場合は48万8千円)を下回った場合。 ・出産育児一時金直接支払制度を利用せずに出産をした場合。

申請できる方

出産者ご本人様および出産日時点で同世帯のご家族様

支給時期

申請いただいてから、1か月程度での支給となります。

手続きに必要なもの

・母子健康手帳または出生証明書(死産・流産の場合は死産証明書または埋火葬許可証) ・出産費用明細書又は領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は「産科医療補償制度加入医療機関」が明記されたもの) ・医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書 ・申請者のご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

注意点

・妊娠12週(85日)以上であれば流産・死産の場合でも支給されます。 ・請求の時効は出産日の翌日から2年です。 ・振込先は、出産日時点の世帯主になります。 ・会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康保険脱退後6か月以内に出産し、その保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給できません。 ・海外で出産された方は、別途書類が必要となりますので、オンライン申請はできません。

入力内容や添付書類に不備があった場合

確認のため、連絡させていただくことや、支給できない場合があります。

受付開始日
2026年6月1日 0時00分
受付終了日
随時受付