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内容詳細

未登記家屋名義変更に関する申請書(相続A様式)

概要

登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所で手続きが必要になります。 手続き後、その翌年度の課税から所有者を変更します。 ただし、賦課期日後の1月から3月に手続きをされた場合は、原則翌々年度からの変更になります。 また、所有権移転の原因によっては不動産取得税(県税)が賦課される場合があります。 オンラインでの手続きの場合、控えの交付はできません。

手続きに必要なもの

①:相続(遺産分割協議書に記載がある場合) ・遺産分割協議書の写し(必須) ・相続人全員の印鑑証明書(写し可、必須)  ※相続人が複数人の場合、相続人全員の印鑑証明書を1つのZIPファイルにまとめてください。   複数のファイルをまとめてひとつのZIPファイルにする方法はこちらのサイトを参考にしてください。 ・相続関係説明図 ②:相続(相続人が1人、法廷相続により相続する場合) ・相続人の確認できる戸籍謄本(写し) ・法定相続情報一覧図 ③:遺贈(公正証書や裁判所の検証を受けた遺言がある場合) ・公正証書(必須) ※公正証書がない場合は  ・裁判所の検認を受けた遺言書(写し可、必須)  ・裁判所の検認を受けた証拠書類(写し可、必須)

受付開始日
2026年3月2日 0時00分
受付終了日
随時受付