内容詳細
「新生児子育て世帯への緊急支援給付金」オンライン申請
- 概要
-
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、出産した世帯への経済的支援の一環として、こどもたちが健やかに成長できるよう、神戸市在住の新生児を養育する方を対象に「緊急支援給付金」を支給するものです。 ※すでに本給付金が支給されている場合、重複して支給を受けることはできません
- 支給対象者
-
■令和4年4月1日~令和5年3月31日生まれの新生児を養育する神戸市在住の世帯のうち、以下の①~③いずれかに該当する方 ①令和4年4月1日~令和4年12月31日までに生まれた新生児がいる世帯で、令和5年1月1日時点で神戸市に住所があること ②令和5年1月1日~令和5年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯で、令和5年3月31日時点で神戸市に住所があること ③令和4年4月1日~令和5年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯で、令和5年1月2日以降に市外から神戸市へ転入し、令和5年3月31日時点で神戸市に住所があること ※所得制限はありません
- 申請者が満たすべき要件
-
■申請者になれる方は、次の要件をいずれも満たす方です (1)基準日時点で、神戸市に住民登録があり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する方 (2)児童を養育する父母等のうち、児童と同一世帯で原則所得の高い方
- 支給日
-
令和5年4月下旬
- 支給額
-
児童一人につき 5万円(一回限り支給)
- 申請方法
-
e-KOBEでのオンライン申請のみ 申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項 ※配偶者からの暴力を理由に避難している方は こちらをご確認ください。
- 申請が不要な方について
-
・神戸市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方は、申請不要で本給付金が支給されます。【公務員・里親を除く】 ・申請不要で支給される方には、児童手当の口座に振込み後、案内文を郵送します。 ※児童手当の手続きができていない場合は、振込みできません。お住いの区役所・支所で、児童手当の手続きを完了させてください。 ※児童手当の手続きが未完了の場合や、完了時期によっては申請が必要です。 ※児童手当の認定を受けている方でも、支給を差止められている場合は申請が必要です。 申請要否の確認はこちら
- 支給方法
-
原則、申請者の本人名義の銀行口座へ振込
- 申請締切日
-
令和5年4月15日 ※締切日の時点で不備解消されない場合は、給付金を支給できません。
- ※注意事項【必ずご確認ください】
-
※申請後、審査に関する重要なお知らせがメールで届きます※ ■申請内容に不備があった場合等も、メールでお知らせが届きます。「e-KOBE」マイページの通知の設定で「お知らせ・通知メール」を「希望しない」に選択している方は、必ず「希望する」に変更し、メールを受け取るように設定してください。 ■迷惑メール設定等の見直しをしてください。必ず「@tkc.co.jp」からのメールの受信許可をお願いします。 ■ご利用のメールアドレスによっては「お知らせ・通知メール」のメールが迷惑メールフォルダに入ってしまう場合があります。迷惑メールフォルダに「お知らせ・通知メール」が届いていないかご確認ください。 ※期限内に不備が解消されない場合、給付金を支給することができません。必ずメールのご確認をお願いいたします。
- 受付開始日
- 2023年1月27日 0時00分
- 受付終了日
- 2023年4月16日 0時00分