内容詳細
理容所・美容所変更届
- 概要
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理容所、美容所について、開設者情報(開設者の住所、氏名等)や従業者の変更、理・美容所の廃止等をした場合は、こちらのフォームから届出してください。 ※理・美容所の構造及び設備の変更がある場合は、構造設備基準を満たす必要がありますので、届出前に下記【お問い合わせ先】までご相談ください。
- 届出対象者
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理容所、美容所を営業している法人若しくは個人又はそれらの代理人
- 届出の内容
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以下の内容を変更した際にお届けが必要になります。 なお、開設者自体を変更する場合や事業譲渡をする場合は、新規許可を取得する若しくは承継の届出が必要となり、こちらのフォームからは申請できません。(新規許可や承継の場合は、下記【お問い合わせ先】までご相談ください。) 1.開設者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の変更 2.開設者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名)の変更 3.理・美容所の名称の変更 4.理・美容所の構造及び設備の変更 5.理・美容所の廃止 6.管理理・美容師の設置・変更・解任 7.従業者に係る変更 8.重複開設に係る変更 9.理・美容所検査確認証を破り、汚し、又は失ったこと。
- 必要書類
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変更内容に応じて、下記の書類が必要になります。 (1)理容所、美容所の検査確認証の原本(記載事項に変更がある場合※郵送等で原本の提出が必要です。) (2)法人にあっては、変更事項を確認できる書類(変更後の登記事項証明書等) (3)個人開設者の氏名の変更の場合は、変更事項を確認できる書類(戸籍の謄本又は抄本等) (4)新旧対象可能な施設の平面図及び概要書 (5)理容師、美容師の免許証(重複開設の場合は、理容師及び美容師の免許証) (6)結核及び皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(有効期間は3ヶ月間) (7)管理理容師、管理美容師にあっては、資格を有することを証する書類 (8)代理人による申請の場合は、委任状 (9)前各号に掲げるもののほか、保健所長が衛生上必要があると認める書類
- 手数料
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手数料は不要です。
- アカウント登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、理・美容所の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 使用可能な文字
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こちらの手続きは、外字(常用漢字として使用しないような文字)には対応していません。JIS規格第一水準及び第二水準に規格される文字コードが利用できます。 開設者氏名や屋号等で外字を使用する場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
- e-KOBEでの申請について
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e-KOBEの申請方法についてお困りの場合は、【よくあるご質問】をご参照ください。
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付