内容詳細
罹災証明書交付申請(火災を除く)
- 概要
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罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。 【自己判定方式(写真による判定)について】 住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定が可能です。自己判定方式は、実地調査を行わず、申請者が撮影した写真により判定を行うため、短期間で罹災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。 なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
- 申請対象者
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・罹災した家屋に居住する世帯の世帯主および世帯員 ・賃貸物件の所有者 ・法人の場合、代表者および社員 ※代理人による申請の場合は、委任状の添付が必要です。 (神戸市ライフパートナー制度の宣誓者であるパートナーが、罹災者本人の代理人として申請する場合は、宣誓書受領証または宣誓書受領証カードにより委任状に代えることができます。)
- 手数料
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無料(ただし、郵送での受け取りを希望する場合は郵送料金が必要になります。) ※郵送料金の支払いに利用可能な決済手段は、クレジットカード(VISA,Mastercard,JCB,AMEX,Diners )・PayPayです。 ※支払い後は、払い戻し等が一切できません。 ※クレジットカード等で郵送料金を支払う方法についてはこちらをご覧ください。
- 申請に必要なもの
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申請内容により必要書類が異なりますので、下記ホームページであらかじめ必要書類をご確認のうえ申請に進んでください。 神戸市ホームページ:罹災証明書・罹災届出証明の発行(火災を除く)
- 申請にあたっての注意事項
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【罹災届出証明について】 罹災届出証明とは、自然災害で非住家や自動車等に被害を受けた場合に、災害での被害届出があったことを証明するものです。罹災届出証明は本電子申請の対象外ですので、「各区の受付窓口」または「各区の受付窓口への郵送」で申請してください。 【火災によるり災証明書について】 火災によって被害を受けた事を証明するり災証明書は、本電子申請の対象外です。申請方法等は下記ホームページをご確認ください。 神戸市ホームページ:り災証明の交付申請
- 問い合わせ先
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ホームページを確認してご不明な点がある場合は、罹災した家屋が所在する区の区役所へお問い合わせください。 問合せ先はこちら
- 受付開始日
- 2025年7月3日 9時30分
- 受付終了日
- 随時受付