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内容詳細

【こども誰でも通園制度】 資格確認申請

転入前の市町村でこども誰でも通園制度を利用されていた方へ

転入前市町村で資格消滅申請を実施後、神戸市で資格確認申請を行うようにして下さい。 ※転入前市町村で資格消滅申請をしていない場合、前の自治体でのアカウント情報やお子様の情報が引き継げません。また神戸市での利用者登録時にエラーとなり登録ができないことがあります。

申請内容が変わった時

申請者(保護者)や代理利用者・こどもの氏名、住所、電話番号、利用料減免申請の有無、利用料減免区分等が変わった時は必ず、【e-KOBE】こども誰でも通園制度変更申請フォームより申請を行うようにして下さい。 ※遡っての減免適用はできませんのでご注意ください。

対象者

以下の①~③すべてに該当する方 ①神戸市に住民登録がある。 ②利用日時点で生後6か月から満2歳(3歳の誕生日の前々日まで)である。 ③現在、保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設に在籍していない。 ※保護者の就労状況は問いません。

資格認定について

・利用資格の要件を満たしている方には、後日、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園総合支援システム」よりアカウント発行のお知らせメールが届きます。(申請後約2週間程度)。 ・「info@mail.cfa-daretsu.go.jp」からのメールが受信できるよう必要に応じて設定を行ってください。 ・利用希望施設の検索や面談・利用予約は、「こども誰でも通園総合支援システム」から、上記メールにて送付されたアカウントを利用してアクセスしてください。

受付開始日
2025年6月6日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
神戸市こども家庭局幼保事業課利用支援担当
電話番号:0783226923