内容詳細
クリーニング所変更届
- 概要
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クリーニング所について、営業者情報(営業者の住所、氏名等)や従事者の変更、クリーニング所の廃止等をした場合は、こちらのフォームから申請してください。 なお、無店舗取次店にあっては、申請フォーム中「クリーニング所」を「無店舗取次店」と、「クリーニング所検査確認証」を「無店舗取次店営業開始届出済証」と読み替えてください。 ※クリーニング所の構造及び設備の変更がある場合は、構造設備基準を満たす必要がありますので、申請前に下記【お問い合わせ先】までご相談ください。
- 申請対象者
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クリーニング所を営業している法人若しくは個人又はそれらの代理人
- 届出の内容
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以下の内容を変更した際にお届けが必要になります。 なお、営業者自体を変更する場合や事業譲渡をする場合は、新規許可を取得する若しくは承継の届出が必要となり、こちらのフォームからは申請できません。(新規許可や承継の場合は、下記【お問い合わせ先】までご相談ください。) 1.営業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の変更 2.営業者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名)の変更 3.クリーニング所の名称の変更 4.クリーニング所の構造及び設備の変更 5.クリーニング所の廃止 6.クリーニング所の管理人の設置・変更・解任 7.従事者に係る変更 8.クリーニング所の営業内容の変更 9.クリーニング所検査確認証を破り、汚し、又は失ったこと。
- 必要書類
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変更内容に応じて、下記の書類が必要になります。 (1)クリーニング所の検査確認証の原本(記載事項に変更がある場合※郵送等で原本の提出が必要です。) (2)法人にあっては、変更事項を確認できる書類(変更後の登記簿の抄本等) (3)個人営業者の氏名の変更の場合は、変更事項を確認できる書類(戸籍の謄本又は抄本等) (4)新旧対象可能な施設の平面図及び概要書 (5)クリーニング師の免許証 (6)代理人による申請の場合は、委任状 (7)前各号に掲げるもののほか、保健所長が衛生上必要があると認める書類
- 手数料
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手数料は不要です。
- アカウント登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウント情報は今後の届出にも使用するため、担当者異動等を考慮し、クリーニング所の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 使用可能な文字
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こちらの手続きは、外字(常用漢字として使用しないような文字)には対応していません。JIS規格第一水準及び第二水準に規格される文字コードが利用できます。 営業者氏名や屋号等で外字を使用する場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
- e-KOBEでの申請について
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e-KOBEの申請方法についてお困りの場合は、【よくあるご質問】をご参照ください。
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付