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内容詳細

児童手当等の額改定届(減額)

手続の概要

支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、減額改定の届出をしてください。 ※ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。 ※受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、消滅の届出をしてください。

申請対象者

既に児童手当等を受給している人で、以下のような場合 減額の場合の主な例) ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった など

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則 (第3条)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付