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内容詳細

児童手当の額改定届(減額)(法改正後)

手続の概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合に、額改定(増額)の請求をしてください。

申請対象者

増額の場合の主な例) ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた など

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則 (第2条)

受付開始日
2024年8月16日 0時00分
受付終了日
随時受付