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内容詳細

監護相当・生計費負担についての確認書

手続の概要

18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担しているいる方が、第3子以降増額の対象となる為に必要な手続きです。

申請対象者

18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担しているいる方のうち、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者を養育し、養育する児童等の合計人数が3人を超える方

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則 認定請求(第1条の4)

受付開始日
2024年8月16日 0時00分
受付終了日
随時受付