このページの本文へ移動

内容詳細

児童手当の受給事由消滅届

手続の概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、消滅の届出をしてください。 ※支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、減額改定の届出をしてください。

申請対象者

既に児童手当等を受給している人で、以下のような場合 主な例) ・国内に住所を有しなくなった ・市外に転出した ・公務員になった ・支給対象児童が死亡した など

ご注意

・市外転出する場合で、引き続き手当の支給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続きをしてください。                 ・届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続きをしてください。 ・公務員の方は勤務先に、改めて認定請求書を提出してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

児童手当法施行規則 (第7条)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付