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内容詳細

軽微な変更報告(認定長期優良住宅)

手続きの概要

・軽微な変更が生じた際に行う手続きです。 ・軽微な変更の様式については、企画推進課ホームページよりダウンロードしていただけます。注意事項をご確認の上、申請して下さい。

注意事項(軽微な変更の判断について)

・令和4年2月21日以降軽微な変更の取扱いが変更されています。 ・本市への報告時には、登録住宅性能評価機関の発行した【軽微変更該当証明書】を添付してください。 (登録住宅性能評価機関から軽微変更該当証明書が発行されない場合は、本市にお問合せください。) ※登録住宅性能評価機関において判断する内容(軽微な変更に該当するかどうかは登録住宅性能評価機関にお問合せください。) (1)変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が以下に掲げる基準に適合することが明らかな変更 ・法第6条第1項第1号 長期使用構造等  例:断熱性能の向上が明らかな変更、使用変更を伴わず、開口部が小さくなる変更、非耐力壁である間仕切壁の変更 ※本市において判断する内容(軽微な変更に該当するかどうかは本市にお問合せください。) (1)住宅の建築に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更 (2)法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更 (3)法第5条第4項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更 (4)変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が以下に掲げる基準に適合することが明らかな変更 ・法第6条第1項第2号 規模基準 ・法第6条第1項第3号 居住環境基準 ・法第6条第1項第4号 災害配慮基準 ・法第6条第1項第5号イ、第6号イ 維持保全計画 ・法第6条第1項第5号ハ、第6号ハ 資金計画  例:バルコニー部分の床面積算定の錯誤等(認定基準の範囲内に限る。) (5)その他  例:申請者名の変更(第三者への譲渡等地位の承継に関する変更を除く)、申請者住所の変更、分筆・合筆等による認定に係る住宅の位置の変更

提出物一覧

(1)様式第8号 軽微な変更等報告書 (2)委任状 (3)軽微変更該当証明書 (4)変更内容が分かる書類(必要に応じて) ※軽微な変更の様式については、企画推進課ホームページよりダウンロードしていただけます。注意事項をご確認の上、申請してください。

受付開始日
2022年5月9日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
住宅政策室 企画推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093232