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内容詳細

介護保険 受給資格証明書発行(東大阪市から他市へ転出される方)

手続の概要

東大阪市で要介護または要支援認定を受けられた方が他市に住民票を移され、継続して介護サービスを利用するために東大阪市での要介護・要支援認定を転出先で引き継ぐ手続きに必要な「受給資格証明書」を発行します。 「受給資格証明書」は、申請者等の元へは送付せず、転出先市町村の介護認定担当部署に東大阪市から直接送付します。 なお、転出先市町村においてマイナンバーを提示して要介護・要支援認定の転入手続きを行う場合は、「受給資格証明書」発行手続きは不要です。

【重要】注意事項(必ずお読み下さい)

・引っ越しをされた日(異動日)から必ず14日以内に、転出先市町村の介護認定担当窓口で転入手続きをして下さい。住民票の転入手続きだけでは要介護・要支援認定は引き継がれませんので、ご注意下さい。 ・住民票を異動することにより、現在受けている介護サービスが受けられなくなる場合があります。住民票を異動する際は、必ず事前にケアマネージャーに異動日等をご相談下さい。

住所地特例施設について

介護・高齢者施設に住民票を異動する場合、当該施設が「住所地特例施設」であれば、住民票を異動しても要介護・要支援認定転入申請をする必要がなく、東大阪市での要介護・要支援認定が継続します。 入所する施設が「住所地特例施設」か否かは施設に直接お問合せ下さい。

受付開始日
2021年10月1日 12時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
高齢介護室 介護認定課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643093190