内容詳細
耐震補助金の申請(診断、設計、改修工事、シェルター設置工事、ベッド設置、解体工事)
- 概要
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昭和56年5月31日以前に市内に建てられた、住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)や特定既存耐震不適格建築物等に対して耐震化に関する費用の一部を補助しています。
- 補助申し込みに関する注意点
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・事前に申請が必要ですので、必ず、すべて着手前に申請を行ってください。申請をお考えの方は、必ず着手前に当課へご相談ください。 ・原則、4月1日から12月末日までが、申請の受付期間となります。ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。 ・完了報告が、当該申請年度の3月15日までに報告できる耐震化に関する補助申請が補助の対象となります。 ・共同住宅や長屋住宅の耐震化に関する補助申請は一棟で行いますので、区分所有されている場合は所有者全員の同意が必要です。
- 手続き、申請書類について
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以下の申請に関して電子申請が可能です。 各種申請様式については各ホームページよりダウンロードしていただけます。 ・耐震診断 様式ダウンロード ・耐震設計 様式ダウンロード ・耐震改修工事 様式ダウンロード ・耐震シェルター設置工事 様式ダウンロード ・耐震ベッド設置 様式ダウンロード ・解体工事 様式ダウンロード
- 耐震診断
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・補助概要 【木造住宅】(在来の軸組工法に限る) 耐震診断にかかった費用の11分の10以内 上限1戸当たり5万円。ただし、1平方メートルあたり1,100円を乗じた額以内。 【非木造住宅】 上限1戸当たり2万5千円。 ただし、耐震診断費用は1平方メートルあたり1,000円を乗じた額以内。 【特定既存耐震不適格建築物等】 耐震診断にかかった費用の2分の1以内とし、100万円を限度額とする。 ただし、耐震診断費用は1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,670円以内、1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1,570円以内、2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1,050円以内の額)の2分の1として算出した額 詳細はこちらをご覧ください。
- 耐震設計
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・補助概要 設計費用の7割 上限10万円 【補助の適用条件】 ・所有者の課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)のもの ・地上2階建以下の木造住宅 ・防災上の安全確保(道路後退しているか) 詳細はこちらをご覧ください。
- 耐震改修工事
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・補助概要 【標準改修工事】評点1.0以上 ・工事に要する費用の8割、かつ上限90万円 【簡易改修工事】評点0.7以上1.0未満 ・基本補助 工事補助40万円、工事管理10万円 ・加算できる補助 低所得者20万円、高齢者10万円、市内事業者10万円 【補助の適用条件】 ・税金の滞納がない(固定資産税及び都市計画税) ・所有者の課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)のもの ・地上2階建以下の木造住宅 ・防災上の安全確保(道路後退しているか) 詳細はこちらをご覧ください。
- 耐震シェルター設置工事
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・補助概要 【基本補助】 1所有者自ら居住し申請する場合 40万円 2占有者が申請する場合 40万円 3所有者自ら居住せず申請する場合 工事費用の3分の1もしくは40万円 【加算補助(基本補助2、3は対象外)】 低所得者 20万円 高齢者 10万円 詳細はこちらをご覧ください。
- 耐震ベッド設置
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・補助概要 耐震ベッド設置工事費の2分の1と補助限度額(30万円)のうちいずれか低い額 【補助の適用条件】 ・税金の滞納がない(固定資産税及び都市計画税) ・所有者の課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)のもの ・地上2階建以下の木造住宅 ・防災上の安全確保(道路後退しているか) 詳細はこちらをご覧ください。
- 解体工事
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・補助概要 【戸建て住宅】 ・40万円、解体費用、1平方メートルあたり7千円を乗じた額のうち最も低い額 【長屋・共同住宅】 ・100万円、解体費用、1平方メートルあたり7千円を乗じた額のうち最も低い額 【補助の適用条件】 ・所有者の世帯月額所得が21万4千円以下 ・税金の滞納がない(固定資産税及び都市計画税) ・資産が1000万円以下 ・耐震性が不足している地上3階建以下の木造住宅 詳細はこちらをご覧ください。
- 受付開始日
- 2023年4月26日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付