内容詳細
3.児童手当で父母や児童に氏名・住所等の変更があった方(変更届)
- 制度の案内
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児童手当を受給している方で、受給者または配偶者、児童に関して変更がある場合、手続きが必要です。 制度の詳細は以下のリンクより市HPをご確認ください。 市HP児童手当ページへ
- 申請対象者
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この手続きは、受給者(児童手当の振込がある方)、配偶者、18歳以下の児童、22歳までの算定対象の子について、各種変更があった場合に必要となる手続きです。 下記内容に該当する方は手続きが必要です。下記に記載のない内容についても提出が必要な場合があります。ご不明な点は、こども育成課(072-939-1161)までご連絡ください。 【受給者】(児童手当の振込がある方) ・婚姻関係の変化により氏名が変更になった方 ・職業が変わった方 ・健康保険が変わった方 ・届け出した電話番号が変わった方 【配偶者】 ・婚姻関係の変化により配偶者が追加または消除となった場合 ・受給者と配偶者が別居することになった、または別居中の住所が変更となった場合 【児童】(18歳以下の児童で変更の必要がある方) ・父母の婚姻関係等により氏名が変更となった場合 ・養父または養母と養子縁組または養子離縁し、氏名が変更となった場合 ・受給者と児童が別居することになった、または別居中の住所が変更となった場合 ※一部手続きには添付資料が必要となる場合があります。
- 添付資料が必要な場合
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・健康保険の種類が変更となった場合 →健康保険の資格情報がわかるものの写し又は年金加入証明(所属先での証明が必要)が必要となります。 ※健康保険の資格情報(氏名・生年月日・資格取得年月日)がわかるもの ・「資格確認書」の写し(マイナ保険証でない場合) ・「資格情報のお知らせ」の写し(マイナ保険証の場合) ・マイナポータル「医療保険の資格情報」画面の写し など ・受給者が児童と別居の場合 →「別居監護申立書」の提出が必要となります。 ・配偶者と児童が養子縁組した場合 →「親族関係変更届」の提出が必要となります。 ・算定対象の子の住所や卒業予定日が変わった場合 →「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。