内容詳細
0.児童手当の現況届を提出される方
- 概要
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児童手当を受給するには、毎年6月に市民税等の確認(現況届の提出)が必要となります。 多くの方は現況届の提出が省略されていますが、現況届が手元に届いた方は提出が必要です。 必要書類を添付の上、ご提出ください。 制度の詳細は以下のリンクより市HPをご確認ください。 市HP児童手当ページへ
- この手続きの対象者
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現在、藤井寺市で児童手当を受給している方で、現況届の提出が必要となった方(現況届が届いた方) ※令和7年度の現況届のみオンラインで提出ができます。 ※令和6年度以前の現況届は、オンラインで提出はできませんので、郵送または窓口にてご提出ください。
- 提出期限
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提出期限は、毎年6月1日~6月30日までです。 期限内に提出されない場合は、10月以降の支払に遅れが生じる可能性があります。 期日内の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
- 手続きに必要な添付書類
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『「児童手当 現況届」提出のおしらせ』に記載のある下記の書類を提出してください。 ※児童等とは、高校生年代(18歳の3月まで)以下の支給対象児童と、大学生年代(22歳の3月まで)の第3子加算の算定対象となる子をいいます。 0.健康保険証の写し又は年金加入証明(別途原本の提出が必要) 申請者が厚生年金等に加入している場合必要になります。 ※健康保険証の写しの場合、別途原本の提出不要 1.児童手当 別居監護申立書 支給対象児童が申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 2.留学先の在学証明書と翻訳書(別途原本の提出が必要) 児童等のうち留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 3.児童手当に係る海外留学に関する申立書 児童等のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 4.戸籍の附票の写し(別途原本の提出が必要) 受給者かその配偶者が当該年度の1月1日に日本国内に住所を有しない場合に必要となります。 5.対象児童の戸籍抄本(別途原本の提出が必要) 受給資格者が未成年後見人として支給対象児童を養育している場合に必要となります。 6.児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人) 受給資格者が未成年後見人として支給対象児童を養育している場合に必要となります。 7.父母指定者指定届受領証(別途原本の提出が必要) 支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育をする人などが申請する場合に必要となります。 8.監護申立書 支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育する人などが申請する場合に必要となります。 9.監護申立書 父母、未成年後見人以外の方が支給対象児童を養育している場合に必要となります。 10.協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書(別途原本の提出が必要) 申請者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。 11.戸籍謄本又は離婚届受理証明書(別途原本の提出が必要) 申請者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。 12.児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) 申請者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。 13. 監護相当・生計費の負担についての確認書 大学生年代の第3子加算の算定対象となる子が学生でない場合、または申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
- 添付資料の提出について
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この手続きの最後に、データをアップロードすることができます。 ※「別途原本の提出が必要となる」と記載のある書類については、アップロードはせず、こども育成課までご提出ください。 添付書類が本日用意できない場合など、後日提出が必要な場合は、この手続き内やホームページから様式をダウンロード等していただき、速やかにこども育成課(市役所2階23番窓口)までご提出ください。 【郵送される場合】 〒583-8583 藤井寺市岡1-1-1 藤井寺市役所 こども育成課 まで ※提出数が多いものを抜粋して様式を載せております。書類がアップされていないものについては、お手数ですが、こども育成課までご連絡ください。
- 根拠法律・条例等
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藤井寺市児童手当事務処理規則第6条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年6月2日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年9月30日 0時00分
この手続きの申請には電子署名が必要です。