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内容詳細

2.児童手当等の対象児童の人数が変更となった場合(額改定)

概要

児童手当または特例給付(以下「児童手当等」という。)を既に受給されている方が、第2子以降の出生などにより新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。 制度の詳細は以下のリンクより市HPをご確認ください。 市HP児童手当ページへ

この手続きの対象

(増額) ・新たにお子さんが生まれた場合(第2子以降出生) ・婚姻や養子縁組により支給対象児童が増えた場合 ・その他、藤井寺市から既に児童手当等を受給している方に、支給対象児童が増えた場合 (減額) ・離婚等により支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合 ・お子さんの死亡により、支給対象児童が減った場合 ・その他、藤井寺市から既に児童手当等を受給している方の、支給対象児童が減った場合

手続き期限

(増額の場合) ・第2子以降出生による申請の場合は、出生日の翌日から15日以内に、その他の場合は、申請事由発生日(対象のお子さんを養育するに至った日)の属する月の月末までに提出してください。 ・原則、申請した月の翌月分から支給されます。(ただし、出生日等が月末に近い場合、上記の期限内の申請であれば、申請事由の発生した月の翌月から支給します。)  申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 (減額の場合) ・手当を減額する事由が発生した場合、速やかに申請してください。  (事由が発生した次月から、減額されます。)  申請が遅れると、過払いになった手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

手続きに必要な添付書類

0.健康保険証の写し又は年金加入証明(年金加入証明の場合は原本の提出が必要です。)  申請者が厚生年金等に加入している場合必要になります。 (該当者のみ) 1.児童手当・特例給付 別居監護申立書  お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 2.留学先の在学証明書と翻訳書(別途原本の提出が必要)  支給要件児童のうち留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 3.児童手当等に係る海外留学に関する申立書  支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 4.対象児童の戸籍抄本(別途原本の提出が必要)  受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。 5.児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)  受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。 6.父母指定者指定届受領証(別途原本の提出が必要)  支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育をする人などが申請する場合に必要となります。 7.監護申立書  支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育する人などが申請する場合に必要となります。 8.監護申立書  父母、未成年後見人以外の方が支給要件児童を養育している場合に必要となります。 9.協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書(別途原本の提出が必要)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 10.戸籍謄本又は離婚届受理証明書(別途原本の提出が必要)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 11.児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

根拠法律・条例等

藤井寺市児童手当事務処理規則第4条

受付開始日
2023年3月27日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども未来部・こども育成課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0729391161