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内容詳細

1.児童手当を藤井寺市で新規で手続きをする方(認定請求)

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 制度の詳細は以下のリンクより市HPをご確認ください。 市HP児童手当ページへ

この手続きの対象者

1.お子さんの出生により、初めて児童手当の請求認定を行う場合 2.他市で児童手当を受けていた方が、藤井寺市へ転入してきた場合 3.その他、現在藤井寺市から自分の名義で児童手当を受給していない方が、新規に児童手当手続きを行う場合  ※支給対象児童(0~18歳)が5人以上いる方、算定対象の子(18歳~22歳)が3人以上いる方は市役所2階こども育成課窓口での手続きをお願いいたします。  ※公務員の方は勤務先での手続きをお願いいたします。

手続き期限

・第1子出生による申請の場合は、出生日の翌日から15日以内 ・転入による申請の場合は、以前の市町村の転出届に記載した転出予定日の翌日から15日以内 上記の期限で手続きを行った場合、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 (ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、上記の期限内の申請であれば、申請月から支給します。) 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続きに必要な添付書類

0.健康保険の資格情報がわかるものの写し又は年金加入証明(別途原本の提出が必要)  申請者が厚生年金等に加入している場合必要になります。 (該当者のみ) 1.児童手当 別居監護申立書  お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 2.留学先の在学証明書と翻訳書(別途原本の提出が必要)  留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 3.児童手当に係る海外留学に関する申立書  留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 4.戸籍の附票の写し(別途原本の提出が必要)  受給者か配偶者が当該年度の1月1日に日本国内に住所を有しない場合に必要となります。 5.対象児童の戸籍抄本(別途原本の提出が必要)  受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。 6.児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)  受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。 7.父母指定者指定届受領証(別途原本の提出が必要)  支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育をする人などが申請する場合に必要となります。 8.監護申立書  支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに養育する人などが申請する場合に必要となります。 9.監護申立書  父母、未成年後見人以外の方が支給要件児童を養育している場合に必要となります。 10.協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書(別途原本の提出が必要)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 11.戸籍謄本又は離婚届受理証明書(別途原本の提出が必要)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 12.児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)  申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 13.監護相当・生計費の負担についての確認書  第3子加算の算定対象となる大学生年代(22歳の3月まで)の子を監護し、生計費を負担している場合に必要となります。

添付資料の提出について

この手続きの最後に、データをアップロードすることができます。 添付書類が本日用意できない場合など、後日提出が必要な場合は、この手続き内やホームページから様式をダウンロード等していただき、速やかにこども育成課(市役所2階23番窓口)までご提出ください。 【郵送される場合】 〒583-8583 藤井寺市岡1-1-1  藤井寺市役所 こども育成課 まで

根拠法律・条例等

藤井寺市児童手当事務処理規則第3条

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども未来部・こども育成課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0729391161