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内容詳細

大東市(大阪府)における高齢者虐待に関する相談・通報をお伺いします

高齢者虐待を防ぐ ~つながり、ひろがる、気づきあう~

 あなたの気づきが支援につながります。「虐待ではないかもしれないけど、何かおかしい」という相談でも構いません。少しでも気になることがあれば、下の「次へ進む」ボタンから相談・通報してください。相談や通報は匿名でも結構です。

高齢者虐待とは

 高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の人権の侵害や尊厳を奪う行為のことをいいます。 虐待行為の具体例5つ 〇身体的虐待  殴る、蹴るなどの暴力行為。部屋に閉じ込めるなど、動きを抑制する行為。など 〇介護・世話の放棄・放任  十分な食事・水分を与えない。必要な治療や介護を受けさせない。  劣悪な住環境(ゴミだらけ、冷暖房を使用しない)の中で生活させる。など 〇心理的虐待  怒鳴る、無視をするなどして精神的苦痛を与える行為。など 〇性的虐待  裸や下着のまま放置する。性的行為の強要。など 〇経済的虐待  本人の合意なしに財産や金銭を使用する。必要な金銭を使わせない行為。など

「高齢者虐待」の捉え方

 高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義しています。ただし、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又はその他養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなして養介護施設従事者等による虐待に関する規定が適用されます。  また、高齢者虐待を、①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けています。 ①養護者とは  「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。 ②養介護施設従事者等とは  老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が該当すると考えられます。

高齢者虐待の早期発見・通報等

高齢者虐待防止法 (養護者による高齢者虐待に係る通報等) 第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われれる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われれる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するように努めなければならない。 (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等) 第二十一条 要介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

注意事項

・こちらの相談は高齢者虐待に関する相談・通報専用です。 ・相談・通報内容を詳しくお伺いするため、ご連絡することがあります。 ・内容に応じて、地域包括支援センター等高齢者虐待に関わる支援機関に、お聞きした情報を伝えることがあります。

地域包括支援センターにも直接ご相談いただけます

地域包括支援センターについてはこちらをご覧ください

受付開始日
2022年11月28日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
高齢介護室 高齢支援グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728700472