内容詳細
【見舞金請求】大東市火災共済
- 申請対象者
-
大東市火災共済に加入している市民
- 見舞金支給の対象となる被害
-
大東市火災共済に加入している対象建物が【火災等による焼失、損壊、消火活動に伴う水・破損及び処分】を受けたとき
- 見舞金支給額
-
被害の程度によりお支払いできる金額が異なります。 詳しくは市ホームページをご確認ください。 大東市火災共済
- 見舞金の請求に必要な書類
-
・大東消防署が発行した「り災証明書」 ※申請フォームでは画像データで添付します。 ※この申請が受理されたあと、原本の提出が必要です。
- 見舞金支給の流れ
-
【火災による被害発生】 (1)大東消防署にて「り災証明書」の発行を受ける ↓ (2)本フォームに必要事項を入力、「り災証明書のデータ」を添付して申請 ↓ (3)危機管理室にて申請内容の確認 ↓ (4)「り災証明書の原本」と「印鑑」を危機管理室に持参し、窓口にて見舞金を支給
- 注意事項
-
(1)見舞金の請求ができる期間は、被害が発生した翌日から1年以内です。 (2)見舞金の請求には大東消防署が発行した「り災証明書」が必要です。被害が発生した際には必ず消防署へ連絡してください。 (3)「共済加入者の代理人が見舞金の請求を行う場合」や「死亡弔慰金の請求」は、電子申請でお手続きができません。窓口でのお手続きとなります。
- 根拠条例
- 受付開始日
- 2023年10月12日 17時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法