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内容詳細

【見舞金請求】大東市火災共済

申請対象者

大東市火災共済に加入している市民

見舞金支給の対象となる被害

大東市火災共済に加入している対象建物が【火災等による焼失、損壊、消火活動に伴う水・破損及び処分】を受けたとき

見舞金支給額

被害の程度によりお支払いできる金額が異なります。 詳しくは市ホームページをご確認ください。 大東市火災共済

見舞金の請求に必要な書類

・大東消防署が発行した「り災証明書」 ※申請フォームでは画像データで添付します。 ※この申請が受理されたあと、原本の提出が必要です。

見舞金支給の流れ

【火災による被害発生】 (1)大東消防署にて「り災証明書」の発行を受ける (2)本フォームに必要事項を入力、「り災証明書のデータ」を添付して申請 (3)危機管理室にて申請内容の確認 (4)「り災証明書の原本」と「印鑑」を危機管理室に持参し、窓口にて見舞金を支給

注意事項

(1)見舞金の請求ができる期間は、被害が発生した翌日から1年以内です。 (2)見舞金の請求には大東消防署が発行した「り災証明書」が必要です。被害が発生した際には必ず消防署へ連絡してください。 (3)「共済加入者の代理人が見舞金の請求を行う場合」や「死亡弔慰金の請求」は、電子申請でお手続きができません。窓口でのお手続きとなります。

受付開始日
2023年10月12日 17時00分
受付終了日
随時受付