内容詳細
納税通知書の送り先変更手続き【固定資産税・都市計画税】
- 概要
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引っ越し等の理由で、固定資産税に関する書類(納税通知書等)の送付先を変更・終了するには大東市への届出が必要です。
- 注意事項
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・大東市に住民登録のある方が、大東市内で転居し、住民登録の変更手続きを完了された場合は、この届出をしていただく必要はありません(この届出をしなくても、送付先が新しい住所に変更されます)。 ・納税通知書が2通以上ある場合は、全ての納税通知書に送付先変更を反映します。納税通知書毎に送付先を分けたい場合は、課税課資産税グループまでお問合せください。 ・所有物件の一部だけの送付先を変更することはできません。 ・この手続により不動産登記簿上の所有者住所は変更されません。 【個人】 ・この手続きでは住民票を異動したことにはなりませんので、住所を変更する場合は別途住民票の異動の手続きが必要です。 住民票の異動の手続きについて(大東市ホームページ) 【法人】 ・この手続きでは商業・法人登記を異動したことにはなりませんので、所在地を変更する場合は別途商業・法人登記の異動の手続きが必要です。 商業登記簿の異動の手続きについて(法務局ホームページ)
- 電子申請できる人
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■設定の場合 「新しい送付先」と「現在(変更前)の送付先」の宛名が申請者と同じで以下の①又は②に該当する方 ①住民票(商業・法人登記)を変更した方 ②住民票(商業・法人登記)を変更予定又は変更しない方で最新年度の納税通知書が手元にある方(個人の場合は、本人確認書類でも手続き可能です) 「上記に該当しない方」「引っ越し先が海外の方」は、電子申請できません。大東市役所課税課資産税グループにお問い合わせください。 ■終了の場合 申請者と納税義務者が同一でないと電子申請できません。大東市課税課資産税グループにお問い合わせください。
- お手元にご用意いただくもの
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【住民票(商業・法人登記)を変更予定もしくは変更しない場合】 1年以内に届いた納税通知書(通知書番号が必要です)。 ※通知書番号は、納税通知書の右上に記載されている10桁の番号です。詳細は以下の【申請書・資料】のPDFデータをご覧ください。 ※個人の場合は最新年度の納税通知書がお手元になくても、本人確認書類があれば手続きが可能です。 【住民票(商業・法人登記)を変更した場合】 不要です。
- 制度
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固定資産税の納税義務者は登記簿に1月1日に所有者として登記されている人です。 また、通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民票等の住所です。 【地方税法第343条第1項】
- 申請書・資料
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通知書番号の記載箇所(サンプルをご覧になりたい方はココをクリック)[PDF形式:58.1KB]
通知書番号は、納税通知書の右上に記載されている10桁の番号です。
- 受付開始日
- 2022年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付