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内容詳細

児童手当の額改定請求(第2子以降の出生や高校生分の増額)(現在受給中の方)(制度改正後)

制度

児童手当 額改定(増額)請求

申請対象者

既に大東市から児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・制度改正(中学生以下の児童とともに高校生年代の子どもを監護している方) ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた(第1子の出生は新規認定請求へ ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた ※公務員の方については、児童手当は原則的に所属庁からの支給となるため、まず職場へご相談ください。

手続期限

出生日など(異動日)の翌日から15日以内 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

確認事項

児童手当の支給要件の該当性を審査するために、大東市が請求者・配偶者の税情報に関する公簿等の確認を行いますので、あらかじめご了承ください。

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども家庭室 子ども政策グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728709655