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内容詳細

児童手当 別居監護申立

制度

児童手当 別居監護申立

申請対象者

本市の児童手当を受けられる方で、子どもが別居している方 ※公務員の方については、児童手当は原則的に所属庁からの支給となるため、まず職場へご相談ください。

手続期限

出生日など(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

確認事項

児童手当の支給要件の該当性を審査するために、大東市が請求者・配偶者の税情報に関する公簿等の確認を行いますので、あらかじめご了承ください。

受付開始日
2024年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども家庭室 子ども政策グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728709655