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内容詳細

児童手当の新規認定請求(大東市への転入や第1子の出生、現在受給しておらず高校生卒業までの子どもを監護している方)(制度改正後)

制度

児童手当 認定請求

申請対象者

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・制度改正により請求対象者になった(所得制限により手当を受給していない方、高校生年代の子どものみを養育しており手当を受給していない方) ・第1子のお子さんが生まれた 第2子以降の出生の場合は額改定請求へ ・大東市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など ※公務員の方の児童手当は原則的に所属庁からの支給となるため、公務員の方はまず職場へご相談ください。

お手元にご用意していただくもの

・請求者名義のキャッシュカード・通帳(公金受取口座を使用する場合は不要です。) ・請求者が加入する医療保険の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等(社会保険に加入していない方については不要です。) ※「請求者」は、原則として、児童を養育する父母等のうち所得額が高い方が該当します。  父母等のうちいずれが請求者となるべきかわからない場合は、担当窓口までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

確認事項

児童手当の支給要件の該当性を審査するために、大東市が請求者・配偶者の税情報に関する公簿等の確認を行いますので、あらかじめご了承ください。

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
こども家庭室 子ども政策グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0728709655