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内容詳細

令和6年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業(家庭用)補助金交付申請

概要

本市における脱炭素を推進するため、市内で住宅用太陽光発電設備、蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備、高効率給湯器及び既存住宅断熱改修を行う市民を対象に、予算の範囲内において本市が補助金を交付します。

申請対象者

(1)令和6年4月23日以降に、補助対象者が居住する市内の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備等の導入、工事を着工または契約の締結をしていること。 (2)同一年度内に、補助対象者及び、属する世帯の全員がこの要綱による同一の補助対象設備の補助金及び国費を財源とする補助金の交付を受けていないこと。 (3)補助対象者が属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。 (4)補助対象者が属する世帯の全員が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

申請受付期間

2024年5月27日~2025年1月15日

補助対象設備の要件

ア. 太陽光発電設備 1.中古設備でないこと。 2.需要家の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費(発電した電力を自らが居住する住宅において使用)すること。 3.本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 4.発電量を計測する機器を備えること。 5.電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 6.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 7.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。 8.出力10kW 未満の太陽光発電設備を設置する場合、日本産業規格C61215-1、C61215-2、C61730-1、C61730-2、C8993 の5つの規格、及びパネルの種類に応じてC61215-1-1、C61215-1-2、C61215-1-3、C61215-1-4 のいずれか1つの規格に適合するものであること又はこれらと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できる太陽電池モジュールを用いること。(再エネ特措法施行規則第5 条第2項第8号) イ. 蓄電池 1. 中古設備でないこと。 2. ア.太陽光発電設備で導入する設備の付帯設備であること。(4,800Ah・セル相当のkWh未満) 3. 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 4. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 5.交付率14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の価格以下の蓄電システムであること。 6.蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 7.所定の性能表示がされたものであり、安全性・震災対策の基準を満たしたものであること。 8.メーカー保証及びリサイクル試験による性能の双方が10年以上のものであること。 9.八尾市火災予防条例(昭和48年10月5日条例第40号)に基づく位置、構造及び管理の基準を満たすものであること。 ウ. 車載型蓄電池 1.中古設備でないこと。 2.ア.太陽光発電設備で導入する設備の付帯設備であること。 3.原則として太陽光発電設備と接続して、充電を行うものであること。 4.通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 5.本補助金と「CEV補助金」の併用は不可。 エ. 充放電設備 1.中古設備でないこと。 2.ア.太陽光発電設備及びウ.車載型蓄電池で導入する設備 の付帯設備であること。 3.原則として太陽光発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。 4.「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること。 オ. 高効率給湯器 1.中古設備でないこと。 2.高効率給湯機器(ヒートポンプ式電気給湯器・エコキュート)または、コージェネレーションシステム(家庭用燃料電池・エネファーム)であること。 3.八尾市火災予防条例(昭和48年10月5日条例第40号)に基づく位置、構造及び管理の基準を満たすものであること。 4.高効率給湯機器においては、従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。 カ. 既存住宅断熱改修 1.中古設備でないこと。 2.専用住宅であり、事業実施主体が常時居住し、所有する戸建住宅であること(店舗、事業所等との併用は不可とする)。 3.建物全体の窓を全て改修すること。

受付開始日
2024年5月27日 0時00分
受付終了日
2025年1月16日 0時00分
お問い合わせ先
八尾市補助金特設コールセンター
電話番号:0649802698